日本の人口は2008年をピークに減少の一途をたどっており、生産年齢人口(15~64才)の減少にも直結しております。さらに、今後ますます加速していくであろう少子高齢化が招く悪循環は、今後の労働力不足をさらに深刻化させるものとなります。
そこで日本国内での深刻な人手不足に対応していくため、2019年4月より、「特定技能1号」と「特定技能2号」という在留資格が新設されました。
特定技能として就労できる業種は14業種にわたり、人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的なので、広い範囲の労働を行なうことができます。
特定産業分野14業種において相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格です。特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められるため、海外に住む外国人が特定技能1号の在留資格で来日するには、日本語スキルに加え、仕事に関する知識・経験に関しての試験に合格することが必要となります。【特定技能評価試験】
また、政府間で二国間協定を締結している国の出身者が主な対象者となり、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、ベトナム、インドネシア、タイ、中国の9ヶ国に加え、今後、新たな国々との協定締結も予定されております。
基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合に次のステップとして用意されている在留資格ですが、現状では建設業と造船・舶用工業の2業種のみが対象となっております。
技能実習制度を利用して日本で技能実習を受けている人のうち、「技能実習2号もしくは3号」を修了している外国人は、同一業種の場合に限り、試験等を免除のうえ、特定技能1号に移行することが可能です。
※技能実習制度には、1号技能実習と2号技能実習、3号技能実習の3つの区分があり、1号は技能実習1年目に、2号が2・3年目、3号が4・5年目に相当します。
移行に当たっては、膨大な量の社内外資料を収集したり、特定技能で求められる要件を満たすために社内制度を見直す必要などもあるため、専門的な知識を持つ【登録支援機関】のサポートが不可欠となります。
種類 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
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概要 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は、経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
学歴 | 不問 | 不問 |
実務経験 | 不要 | 不要 |
日本語能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
技能水準 |
試験等で確認 (技能実習2号または3号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
在留期間 | 1年(通算で上限5 年まで) | 3年(上限無し) |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
対象業種 |
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転職 |
可能。但し、同じ職種 (入国・在留を認めた分野)への転職のみ |
可能。但し、同じ職種 (入国・在留を認めた分野)への転職のみ |
資格の取り消し |
公共料金の滞納や虚偽の更新申請、 刑罰を受けるような犯罪を犯した場合など |
公共料金の滞納や虚偽の更新申請、 刑罰を受けるような犯罪を犯した場合など |
試験は日本国内の各地及び協定を締結している国で定期的に実施されております。
当社では企業様にお手を煩わせることなく、選りすぐりの試験合格者をご紹介しております。
また、登録支援機関として技能実習生から特定技能への移行業務も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
送り出し機関とは、日本と協定を締結している各国の政府から、それぞれ認定を受けた海外人材派遣機関です。
当社は監理団体を運営している頃からの繋がりが各国に有り、連携のスムーズさはもちろんのこと、特定技能に関しての試験合格者の人材確保も容易となっております。